一般財団法人京都陸上競技協会定款(抄)
令和4年6月28日施行
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人京都陸上競技協会(以下、「京都陸協」という)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、京都府の陸上競技界を統轄し、代表する団体として、京都府の陸上競技の普及と振興、及ぴ競技力向上を図り、もって府民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 陸上競技の普及及び振興に関すること。
- 陸上競技の競技力向上に関すること。
- 陸上競技の指導者の養成に関すること。
- 京都陸上競技選手権大会及び各種陸上競技大会の開催に関すること。
- 陵上競技の京都府代表者の選定及び派遣に関すること。
- 陸上競技の審判員の養成に関すること。
- 陸上競技の京都記録をはじめとする記録の公認及び京都における日本記録の申請に関すること。
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第3章 加盟
(加盟)
第5条 この法人は、京都府の陸上競技界を統轄する唯一の団体として、公益財団法人日本陸上競技連盟に加盟する。
第4章 資産及び会計
(財産の拠出)
第6条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、この法人のために拠出する。
(基本財産)
第7条 この法人の基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、前条に掲げる財産及び評議員会で決議した財産を持って構成する。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって代表理事が管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
2 前項の書類については主たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の付属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款を主たる事務所に据え置くものとする。
第5章 評議員
(評議員)
第11条 この法人には、評議員10名以上30名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という)第179条から第195条までに規程に従い、評議員会の決議をもって行う。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の澗了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬)
第14条 評議員は無報酬とし、退職金は支給されない。但し、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第6章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任 ・
- 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 定款の変更
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は定時評議員会として、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(評議員会の招集)
第18条 評議員会は、法令に特定の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で選ぶ。
(定足数)
第20条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、可否同数のときは議長の採決するところによる。
2 前項前段において議長は評議員として決議に加わることはできない。第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。監事又は理事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
(議事録)
第22条 評議員の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び当該会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
第7章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人には、次の役員を置く。
- 理事10名以上29名以内
- 監事3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、5名以内を副会長とする。
3 会長・副会長以外の理事から、専務理事1名、副専務理事4名以内を置く。
4 前項の会長をもって一般法に定める代表理事とし、同法197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事は、専務理事及び副専務理事を当て職とするほか、理事会において理事から選任することができる。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び副専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及ぴこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。代表理事及び業務執行理事は、自己の職務の執行の状況を3箇月に1回以上、理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同ーとする。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、当該任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次の各号に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。この場合、評議員会で決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の解職)
第29条 代表理事又は業務執行理事が、次の各号に該当するときは、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事数の3分の2以上の決議により、この職を解くことができる。この場合、理事会で決議する前に、その代表理事又は業務執行理事に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
- その他前各号に準ずる重要な事由があるとき
(役員の報酬等)
第30条 役員は無報酬とし、退職金は支給されない。但し、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第8章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選任及び解職
- その他、法令又はこの定款で定める事項
(招集)
第33条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は、オンラインを併用することができ、またオンラインによる開催とすることができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。但し、代表理事が欠席した場合は、議長は出席した理事の互選により理事会で選任する。
(定足数)
第35条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 オンラインによる参加は、出席とみなす。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、可否同数のときは、議長の採決するところによる。
2 前項の場合において、議長は理事として決議に加わることはできない。
3 代表理事又は業務執行理事は、京都陸協の業務運営に必要のある場合(時間的な制約等)に限り、理事会に対して、委任の内容をあらかじめ明示した上で、業務執行理事会に議決の委任を求めることができる。
4 前項の理事会の決議は、第1項を準用し、かつ出席した監事が委任手続きに同意していることを条件とする。
(決議の省略)
第37条 代表理事又は業務執行理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長(代表理事)、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第34条但書きの場合は、前項に定める会長(代表理事)を議長と読み替える。
第9章 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与
(名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与)
第40条 この法人に、名誉会長1名及び若干名の名誉副会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会で推薦した者につき、評議員会の決議を経て代表理事が任命する。
3 名誉副会長及び顧問は、会長、副会長、専務理事、副専務理事及び常務理事等の京都陸上競技界に貢献のあった者のうちから、理事会の決議を経て代表理事が任命する。
4 参与は、代表理事の指名のあった者のうちから、理事会の決議を経て代表理事が任命する。
5 名誉会長及び名誉副会長は、代表理事の諮問に応じる。
6 顧問及び参与は、代表理事及び理事会の諮問に応じる。
7 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は無報酬とする。
8 顧問及び参与の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(剰余金の処分制限)
第42条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(解散)
第43条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号のイから卜に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
(役員の責任免除)
第45条の2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第198条において準用する第111条の行為に関する理事(理事であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第45条の3 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第198条において準用する第111条の行為に関する監事(監事であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第47条 この法人は、京都市陸上競技協会の運営について、その役員、会計及び公益財団法人
京都市スポーツ協会への加盟等、必要な事務をつかさどる。
2 京都市陸上競技協会の役員については、この法人の役員のうちから、京都市に在住する者をこの法人の理事会で選任し、任期等はこの法人に準ずる。
---附則 以下省略---